| 名称 | どんなとき | いつまでに | どこへ | 添付書類等 |
| <婚姻> | ||||
| 婚姻届 | 結婚したときは | いつでも良。ただし婚姻届を出した日が婚姻日となる | 夫か妻になる人の本籍地役所、または住所地役所へ | 戸籍謄本、夫になる人と妻になる人の印鑑、証人2人の印鑑、親の同意書(20歳未満で初婚のとき)。・2人のそれぞれの本籍がどこにあるかで提出する婚姻届と戸籍謄(抄)本の数が違う |
| 離婚届 協議離婚 裁判離婚 |
協議離婚したときは 裁判離婚したときは |
いつでも良 裁判確定後10日以内 |
裁判確定後10日以内 | 証人2人の連署、夫と妻の印鑑 夫と妻の印鑑、調停調書の謄本、審判書の謄本と確定証明、判決書の謄本と確定証明 特に届けをしなければ離婚と同時に、婚姻して氏(姓)の変わった者は元の氏にもどる |
| 婚約履行請求の調停申立書 | 婚約を履行してもらいたいときは | いつでも良 | 相手方住所地にある家庭裁判所へ。 | 戸籍謄本、婚約をしていたことを証明する書類。 調停がうまくいかなくて結婚をあきらめたときは、慰謝料の請求ができる |
| 婚姻取消申立書 | 詐欺や強迫という特別な理由で婚姻を取り消したいときは | 取り消しの原因を知ってから3カ月以内に | 戸籍筆頭者住所地の家庭裁判所へ | 戸籍謄本 印鑑 原因を知ってから3カ月以内にしなければ、法律ではあきらめて結婚したと理解される |