名称 どんなとき いつまでに どこへ 添付書類等
<婚姻>
婚姻届 結婚したときは いつでも良。ただし婚姻届を出した日が婚姻日となる 夫か妻になる人の本籍地役所、または住所地役所へ 戸籍謄本、夫になる人と妻になる人の印鑑、証人2人の印鑑、親の同意書(20歳未満で初婚のとき)。・2人のそれぞれの本籍がどこにあるかで提出する婚姻届と戸籍謄(抄)本の数が違う
離婚届

協議離婚

裁判離婚

協議離婚したときは

裁判離婚したときは

いつでも良

裁判確定後10日以内

裁判確定後10日以内 証人2人の連署、夫と妻の印鑑

夫と妻の印鑑、調停調書の謄本、審判書の謄本と確定証明、判決書の謄本と確定証明

特に届けをしなければ離婚と同時に、婚姻して氏(姓)の変わった者は元の氏にもどる

婚約履行請求の調停申立書 婚約を履行してもらいたいときは いつでも良 相手方住所地にある家庭裁判所へ。 戸籍謄本、婚約をしていたことを証明する書類。

調停がうまくいかなくて結婚をあきらめたときは、慰謝料の請求ができる

婚姻取消申立書 詐欺や強迫という特別な理由で婚姻を取り消したいときは 取り消しの原因を知ってから3カ月以内に 戸籍筆頭者住所地の家庭裁判所へ 戸籍謄本

印鑑

原因を知ってから3カ月以内にしなければ、法律ではあきらめて結婚したと理解される


 

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