| 名称 | どんなとき | いつまでに | どこへ | 添付書類等 |
| <戸籍変更> | ||||
| 分籍届 | 氏(姓)を変えないで従前の戸籍から離れて、独立の新しい戸籍を作るときは | いつでも良。届けたときから効力が生じる | 分籍する人の現本籍地、住所地あるいは分籍したい先の役所へ | 本人の印鑑 分籍は本人の自由な意志でされるもので、どんな場合も親の勝手で子を分籍することはできない。 |
| 転籍届 | 本籍地を他の土地に移すときは | いつでも良 届けたときから効力が生じる |
届出人の住所地または死産があった場所の役所へ | 転籍したい人の本籍地、住所地または転籍先の役所へ 戸籍筆頭者の印鑑 配偶者の印鑑 届出先以外の市区町村に転籍したいときは戸籍謄本2通 離婚・死亡などの原因で婚姻が解消した場合、その婚姻事項は新戸籍には転記されない |
| 氏の変更許可申立書 | 氏の変更の許可を求めるときは | いつでも良
|
住所地の家庭裁判所へ | 申立人各自の印鑑 戸籍謄本 |
| 名の変更届 | 名の変更を届けるときは | いつでも良 届けたときから効力が発生 |
養親あるいは養子の本籍地役所または住所地役所へ | 本籍地または届出人の住所地役所へ 印鑑 審判書の謄本 認められるのは、同姓同名の者が近くにいるとか、珍奇な名、難解な名、襲名の必要なときなど |
| 就籍届 | 戸籍のない人が戸籍を作るときは | 就籍許可審判の日から10日以内 | 就籍する人の住所地または就籍する本籍地の役所へ | 印鑑 許可審判書の謄本 許可審判の確定証明書 捨て子などの場合には、乳幼児の場合、市区町村長が名前をつけ戸籍に記載する。 |
| 帰化届 | 外国の国籍を持つ人が日本国民になりたいときは | 官報告示の日から10日以内 | 帰化後の本籍地または帰化する人の住所地役所へ | 印鑑 帰化申請のために必要な書類は、身分関係や職業などにより異なるので法務局に問い合わせる |