名称 どんなとき いつまでに どこへ 添付書類等
<親子関係>
出生届 子供が生まれたときは 生まれた日から14日以内に 父母の本籍地役所、届出人住所地役所、出産場所の役所のうちいずれかへ 出産証明書

母子健康手帳

名前は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使う。その他の漢字では受理されない

死産届 妊娠4カ月め以降の中絶、流産、死産のときは 死産した日から7日以内 届出人の住所地または死産があった場所の役所へ 届出人の印鑑

死産証明書または死胎検案書

届出期間が、死産や流産の日を入れて7日以内と短いのは死亡に準じているためである。

認知届 婚姻外に生まれた子供を父親がわが子と認めるときは いつでも可

届けたときから効力が生じる

認知者の印鑑

認知者または被認知者のうち、届出先に本籍がない者の戸籍謄(抄)本

成年の子供を認知するとき、子供本人の承諾が必要である
養子縁組届 養子縁組をしたいときは いつでも良

届けたときから効力が生じる

養親あるいは養子の本籍地役所または住所地役所へ 届出人と証人2人の印鑑、養親と養子のうち本籍が届出先にないとき、ない者の戸籍謄本。・養子になる人または養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組しなければならない


 

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