| 名称 | どんなとき | いつまでに | どこへ | 添付書類等 |
| <親子関係> | ||||
| 出生届 | 子供が生まれたときは | 生まれた日から14日以内に | 父母の本籍地役所、届出人住所地役所、出産場所の役所のうちいずれかへ | 出産証明書 母子健康手帳 名前は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使う。その他の漢字では受理されない |
| 死産届 | 妊娠4カ月め以降の中絶、流産、死産のときは | 死産した日から7日以内 | 届出人の住所地または死産があった場所の役所へ | 届出人の印鑑 死産証明書または死胎検案書 届出期間が、死産や流産の日を入れて7日以内と短いのは死亡に準じているためである。 |
| 認知届 | 婚姻外に生まれた子供を父親がわが子と認めるときは | いつでも可 届けたときから効力が生じる |
認知者の印鑑 認知者または被認知者のうち、届出先に本籍がない者の戸籍謄(抄)本 |
成年の子供を認知するとき、子供本人の承諾が必要である |
| 養子縁組届 | 養子縁組をしたいときは | いつでも良 届けたときから効力が生じる |
養親あるいは養子の本籍地役所または住所地役所へ | 届出人と証人2人の印鑑、養親と養子のうち本籍が届出先にないとき、ない者の戸籍謄本。・養子になる人または養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組しなければならない |