| 名称 | どんなとき | いつまでに | どこへ | 添付書類等 |
| <死亡等に関する届け> | ||||
| 死亡届 | 人が死亡して戸籍に記入するときは | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地役所か届出人の住所あるいは死亡地にある役所へ | 届出人の印鑑 医師の死亡診断書 事故による死亡、変死などのように医師が死体を検案する場合は死体検案書になる |
| 復氏届 | 夫がなくなって妻が旧姓にもどるときは | いつでも良 | 本籍地役所または住所地役所へ | 印鑑 現在の戸籍謄本 もどりたい戸籍の謄本 復氏届を出しても、夫婦の間に生まれた子供の氏はそのままで戸籍もそのままである |
| 姻族関係終了届 | 死亡によって残された配偶者が、死亡した配偶者の姻族と縁を切るときは | いつでも良 | 本籍地役所または住所地役所へ | 印鑑 戸籍謄本 姻族関係が終了したからといって、婚姻前の氏(姓)にもどる必要はない |
| 墓の移転(改葬許可) | 墓を移したいとき | いつでも良 | 遺骨を埋葬、あるいは預けてある寺の所在地の役所へ | 提出時には、遺骨を埋葬または預かっているという、お寺の証明をもらう |